遺産分割協議書の押印について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、遺産分割協議書の押印について、考えてみたいと思います。

相続税申告の際に、下記などの相続税を軽減する特例を適用する際には、遺言書又は遺産分割協議書の提出が必要になります。
・小規模宅地等の特例(一定の宅地の相続税評価額を最大で80%減額できる)
・配偶者の税額軽減(配偶者取得財産が1.6億円又は法定相続分までは、配偶者に相続税がかからない)

この遺産分割協議書には相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書と合わせて提出します。

行政のデジタル化の流れで、2021年4月1日以後に提出する税務関係書類は、一部の書類を除き、押印が不要となりましたが、遺産分割協議書は引き続き、押印をしなければならない書類の一つです。

相続人の数が多かったり、遠方にお住まいの相続人の方がいる場合などは押印のために郵送等のやり取りが必要となるなど、手間と時間がかかり、負担となっているかと思います。
遺産分割協議書も押印に代わる手段が認められる日が早く来ることを願うばかりです。