埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、遺族年金について、考えてみたいと思います。
遺族年金とは
遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金で、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金
国民年金に加入していた方や厚生年金に加入していた方が亡くなられたときに、一定の要件を満たす遺族に支給されます。
◎受給される方の要件
・死亡した方によって生計を維持されていた子のある配偶者
・死亡した方によって生計を維持されていた子
(この場合の子とは18歳になった年度の3月31日までにある方または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方をさします)
◎支給額
(1)子のある配偶者が受け取るとき
・昭和31年4月2日以後生まれの方:795,000円 + 子の加算額
・昭和31年4月1日以前生まれの方:792,600円 + 子の加算額
(子の加算額:1人目と2人目は228,700円、3人目以降は76,200円)
(2)子が受け取るとき
・1人の場合:795,000円
・2人以上の場合:次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額
795,000円+2人目以降の子の上記と同様の加算額
遺族厚生年金
厚生年金に加入していた方が亡くなられたときに、一定の要件を満たす遺族に支給されます。
◎受給される方の要件
下記の優先順位の高い方から受給することができ、先の順位の方が受給すると、後の順位の方は受給できません。
①子のある配偶者
②子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方)
③子のない配偶者(30歳未満の妻は5年間のみ受給可。子のない夫は55歳以上である方に限り受給可で、受給開始は60歳から)
④父母(55歳以上である方に限り受給可で、受給開始は60歳から)
⑤孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方)
⑥祖父母(55歳以上である方に限り受給可で、受給開始は60歳から)
◎支給額
支給額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4となります。
65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、下記の①または②のいずれか高い額が遺族厚生年金の支給額となります。
①「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4」
②「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の1/2」と「ご自分の老齢厚生年金の1/2」を合算した額
一定の要件を満たす妻が受け取る遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算の制度があります。
最後に
このように遺族年金には、細かい受給要件が定められています。要件を満たして受給することができる方は、請求手続きを行うことにより、受け取ることができます。相続開始から5年以内に請求しないと時効により、受給できなくなりますので、注意が必要です。