農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例について、考えてみたいと思います。

農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から、一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下で、その取得した農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されます。

特定貸付け等とは、農地中間管理事業の推進に関する法律、都市農地の貸借の円滑化に関する法律または特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律などの規定による一定の貸付けをいいます。

なお、相続時精算課税制度を適用した贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。