贈与税申告もれの発覚について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、贈与税申告もれの発覚について、考えてみたいと思います。

贈与税申告もれが発覚するとき

何らかの事情により、贈与税が申告もれの状態になってしまっているときに、ご自分からの申告でなく、意図しない形で、その申告もれを税務署に把握されることがあります。それは、なぜでしょうか。下記のような理由により、税務署は申告もれの事実を把握することになります。

①相続税の税務調査の過程で、発覚する
相続税の税務調査の際には、被相続人の方から相続人の方への資金の流れなども調査されますので、その過程の中で、贈与が発覚することになります。

②法定調書が提出されることにより、発覚する
保険金の収入があったり、一定額以上の貴金属等を売却したりした場合には、保険会社や買取業者から税務署に法定調書が提出されますので、その資料により、発覚することになります。

③不動産を登記することにより、発覚する
不動産の名義変更があった際に法務局にその登記をすると、その情報が法務局から税務署へ提供されるため、発覚することになります。

④第三者からの情報提供により、発覚する
国税庁では、脱税などに関する第三者からの情報提供を呼び掛けています。贈与税の申告もれも、そのような情報提供から発覚することがあります。

最後に

贈与税について、上記のような要因により、申告もれが発覚することがあります。発覚した場合には、本来の税金のほかに無申告加算税、過少申告加算税、重加算税等の付加的な税金の負担が発生してしまいますので、まずは申告もれとならないよう、注意する必要があります。

何らかの贈与をされた際に贈与税の申告が必要かどうか、ご不明の場合には、ぜひご相談ください。