贈与と利益相反取引について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、贈与と利益相反行為について、考えてみたいと思います。

親権者から未成年の子や孫への贈与

利益相反取引とは、一方では利益となり、もう一方では不利益となる取引のことをいいますが、親権者から未成年の子や孫に対する贈与は、利益相反行為に該当しないため、親権者が同意すれば、この贈与は成立します。