埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、親名義の建物に子が増改築する場合の税金の取り扱いについて、考えてみたいと思います。
親が歳を重ねてくると、親名義の建物を増改築して、親子で同居するということがあると思います。その際、子が増改築の費用を負担すると、親は子から増改築費用を贈与されたことになり、その額が110万円を超える場合には、贈与税が発生することになります。
贈与税を発生させないための対策の一つに、増改築費用相当分の建物持分を名義変更するという方法があります。
例えば、増改築前の建物の時価が3,000万円で、増改築費用が1,000万円とすると、親から子へ1/4の建物持分を名義変更することになります。この際、増改築前の建物の1/4を親から子へ売却したことになりますので、譲渡所得税の計算は、必要となります。その建物の取得価額から減価の額を差し引いた金額とその建物の時価とを比較し、譲渡所得を計算することになります。