埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、著作権の評価について、考えてみたいと思います。
被相続人の方が、何らかの著作権を保有していた場合、相続により、相続税の課税対象となります。では、どのように評価すればよいでしょうか。
著作権は、下記のように評価することになります。
◎年平均印税収入額×0.5×評価倍率
・年平均印税収入額とは、生前3年間の平均印税収入額をいいます
・評価倍率とは、予測される今後の収入期間の「基準年利率」に応じた「複利年金原価率」のことです
今後の収入期間の予測は、その著作権に精通している方の意見やそれまでの印税収入の状況を参考にして、行われます。
著作物等には、70年間の保護期間がありますが、相続人がいなければ、消滅することになっています。