埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、胎児の相続権について、考えてみたいと思います。
胎児の相続
民法において、相続に関しては、特別に胎児は生まれたものとみなされ、相続権が認められています。ただし、生まれてくることを条件に相続権が認められていますので、死産となった場合は相続権は認められません。
胎児の相続分は、既に生まれている子1人分の相続分と同じになります。
また、胎児も代襲相続人になることができます。
遺産分割については、相続人に胎児が含まれている場合は、生まれてくるまで待つのが一般的です。なぜなら、もし不幸にも死産となってしまった場合には、遺産分割をやり直さなければならなくなるからです。
いざ生まれてから、遺産分割協議を行う際には、その子に相続人以外の人を特別代理人として選任してもらうために、家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続人が特別代理人となってしまうと公平性が保てないためです。
相続税の申告についてですが、胎児が申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに生まれていない場合には、胎児は居ないものとして、申告します。その子の出生後に、その胎児だった相続人の相続税を申告します。申告期限は、出生から10ヶ月以内です。
この場合に、胎児だった相続人以外の相続人の相続税が納め過ぎとなった場合には、胎児の出生後4ヶ月以内に更正の請求をすることができます。
胎児が相続税の申告期限内に生まれた場合は、その胎児だった相続人を含めて、相続税の申告をしますが、胎児だった相続人の申告期限は、出生後10ヶ月以内です。
最後に
相続人に胎児が含まれる場合には、特別な取り扱いがいくつもありますので、このような状況の場合には、お早めにご相談されることをお勧めいたします。