埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、美術品や骨董品の相続について、考えてみたいと思います。
美術品や骨董品の評価
被相続人の方の趣味などによっては、美術品や骨董品を相続することもあるかと思います。このような美術品や骨董品についても、相続税を計算するための評価方法が下記のように定められています。
①業者として、販売するための商品として保有していた場合
この場合は、「たな卸資産」として、評価することになります。所得税の確定申告における帳簿価額を評価額とすることができます。
①販売目的でなく、家庭用として保有していた場合
この場合は、売買定例価額と精通者意見価格等を基に評価することになります。
売買実例価額とは、下記のような価額を参考に評価するものです。
① 同様の物が売られている場合には、その価額
② 買い取りを行った会社等の買取り価格
③ 購入価格が分かっている場合には、その価格
精通者意見価格とは、その分野の精通者(専門家)に鑑定評価をしてもらう価格です。