埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税額の2割加算について、考えてみたいと思います。
相続税額の2割加算とは
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます。)および配偶者以外の人の場合には、その人の相続税額に2割の金額が加算されるという制度です。
この制度は、課税の不公平さをなくすことなどを目的とした制度であり、被相続人と血縁関係が近い方と遠い方で、差をつけるべきという側面と孫が相続する際には、相続を1回飛ばすことになりますので、負担を重くするという側面などがあります。
被相続人の養子は、一親等の血族となるため、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子である被相続人の孫は、代襲相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
相続時精算課税適用者が相続開始の時に被相続人の一親等の血族に該当しない場合でも、相続時精算課税による贈与で財産を取得した時に被相続人の一親等の血族だったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。
2割加算の対象となる人
下記のような方が相続税額の2割加算の対象になります。
①被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例:被相続人の兄弟姉妹や、甥、姪として相続人になった人)
②被相続人の養子として相続人になった人で、その被相続人の孫でもある人(孫養子)のうち、代襲相続人にはなっていない人