相続税の重加算税について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続税の重加算税について、考えてみたいと思います。

重加算税が課せられる場合とは

重加算税は、「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に課されることとされています。具体的には下記のような事実がある場合に、相続税の重加算税が課せられることになります。

(1)相続人等が、帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他財産に関する書類(以下「帳簿書類」という。)について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿をしていること。

(2)相続人等が、課税財産を隠匿し、架空の債務をつくり、又は事実をねつ造して課税財産の価額を圧縮していること。

(3)相続人等が、取引先その他の関係者と通謀してそれらの者の帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせていること。

(4)相続人等が、自ら虚偽の答弁を行い又は取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、相続人等が課税財産の存在を知りながらそれを申告していないことなどが合理的に推認し得ること。

(5) 相続人等が、その取得した課税財産について、例えば、被相続人の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこと若しくは遠隔地にあったこと又は架空の債務がつくられてあったこと等を認識し、その状態を利用して、これを課税財産として申告していないこと又は債務として申告していること。

重加算税の対象となると

重加算税の対象となってしまうと下記の税率で、重加算税が課税されます。

・過少申告の場合:35%
・無申告の場合:40%

また、仮装又は隠蔽されていた財産については、「配偶者の税額軽減」の対象とすることはできませんんので、非常に大きな痛手となります。