埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税の課税対象となる年金受給権について、考えてみたいと思います。
年金受給権が相続税の課税対象となる場合とは
年金には、国民年金や企業年金などの様々な種類の年金がありますが、被相続人の死亡によって取得する年金受給権のうち、下記のような年金は、相続税の課税対象となります。
①被相続人が在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づいて、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金
(死亡した人の退職手当金等として、相続税の課税対象となります)
②保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが受け取る、その保証期間の残りの期間の年金
(死亡した人から年金受給権を相続等により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります)
年金受給権が課税対象となる場合、その評価額は、解約返戻金相当額などを基に計算します。
一方で、上記と異なり、厚生年金や国民年金などの遺族年金は、原則として所得税も相続税も非課税となっています。
また、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が受け取る場合は、相続税ではなく、所得税の課税対象(一時所得)となります。
最後に
このように、年金受給権を相続した場合の課税の取り扱いは、大変複雑となっております。相続の際のみならず、受け取っていく年金について、所得税の取り扱いにも留意しなければなりません。年金受給権の相続があった場合には、上記のことなどを踏まえ、慎重に計算していく必要があります。