相続税の納税資金について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続税の納税資金について、考えてみたいと思います。

相続税は、被相続人の方が亡くなってから10ヶ月以内に、原則として現金で一括納付しなければなりません。

相続された金融資産や手持ちの資金で、納税資金をまかなえれば良いですが、そうでない場合は、相続された不動産を売却するなどして、納税資金を確保しなければなりません。そうなると、納税の期限に向けて、限られた期間で売却しなければならず、足元を見られて、安く買いたたかれてしまうかもしれません。

それでは、そうならないためには、どうすれば良いでしょうか。

生命保険の活用

生命保険を活用することにより、下記のようなメリットが生まれます。
・保険料を納めることで、その分だけ相続財産を減らせる
・受取人を相続人にすることで、納税資金の確保ができる(生命保険金は原則として、受取人固有の財産ですので、遺産分割協議を経ずに、早期に受け取ることができます)
・受け取った死亡保険金は相続税の課税対象ですが、法定相続人の数×500万円までは非課税となる

収益物件の生前贈与

賃貸不動産を所有されていれば、その不動産を相続人に生前贈与することにより、賃貸収入による相続財産の増加を抑えつつ、その賃貸収入で相続人が納税資金を準備することが可能となります。相続時精算課税を利用すれば、2,500万円までは贈与税の負担なく、贈与することができます。

不動産を事前に売却

金融資産だけでは、納税資金の確保が難しいと見込まれ、不動産を複数所有されている場合は、あらかじめその不動産の一部を売却するという方法があります。売却スケジュールに余裕を持たせることにより、希望額に近い売却の可能性が高まります。

最後に

相続開始後に慌てないためにも、相続税の納税資金の確保は、事前の試算などにより、計画的に進めることができれば、理想的かと思います。それぞれの方のご事情で、行うべき対策は異なりますので、お早めにご相談されることをお勧めいたします。