相続税の税務調査について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続税の税務調査について、考えてみたいと思います。

相続税の税務調査

相続税の税務調査には、「任意調査」と「強制調査」があります。

①任意調査:事前に税務署から連絡があり、予め日時を決めて行われます。

②強制調査:任意調査の拒否があった場合や脱税の疑いがある場合に行われます。

相続税の税務調査の時期は、申告書を提出した翌年又は翌々年の8月~11月が多くなっています。税務署の人事異動の時期が7月のため、その後のこの時期が多くなります。相続税の税務調査は、概ね5件に1件の割合で行われていますが、申告書提出した2年後の12月になって、税務調査がなければ、その可能性が低いといえるでしょう。

税務調査の際には、まず被相続人の方及び相続人の方の経歴、ご家族の状況そして収入その他のお金の流れについて、聞き取り調査があり、その後、資料の調査が行われます。調査は、1日で終わるケースが多いですが、2日に渡るケースもあります。

終わりに

税務調査を受けないで済むにこしたことはありませんが、相続税については、法人税や所得税に比べると高い確率で、税務調査がありますので、ある程度覚悟しておく必要があります。税務調査が実施されても困らないよう、申告時には財産の申告もれがないように、財産調査を入念に行う必要があります。