埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税の申告期限の延長について、考えてみたいと思います。
申告期限を延長できる場合
相続税の申告期限は、原則として、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と決まっています。一般的には、「相続の開始があったことを知った日」とは被相続人の方が亡くなられた日となります。
この10か月のうちに、相続税の申告の必要のある方は、申告と税金納付をしなければなりません。
ただし、特殊なケースの場合には、申告期限を申請により、2か月の範囲内で延長が認められます。延長が認められるケースとは、下記のような場合です。
①災害が発生した場合
②遺贈に関する遺言書や、遺贈の放棄があった場合
③認知等により、相続人に異動が生じた場合
④相続人となる胎児が実際に生まれた場合
申告期限内に申告と納付を完了しなければ、無申告加算税や延滞税の対象となってしまいます。申告期限を延長できるケースにあてはまる場合には、必要に応じまして、申告期限の延長申請をされることをお勧めします。