埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税の基礎控除について、考えてみたいと思います。
現在の相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。つまり、相続税の課税財産が、この金額の範囲内であれば、相続税の申告の必要がないということです。この基礎控除額は、2015年1月1日以降の相続から、適用されています。
この改正により、相続税の申告が必要となる方が大幅に増えております。では、過去の基礎控除は、どういう金額だったのでしょうか。基礎控除額の変遷については、下記のようになっています。
・S62年12月末まで:2,000万円+400万円×法定相続人の数
・S63年1月1日から:4,000万円+800万円×法定相続人の数
・H4年1月1日から:4,800万円+950万円×法定相続人の数
・H6年1月1日から:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
この変遷を見ると、2015年からの現在の基礎控除がいかに大きな改正であったかということがわかります。