埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税の債務控除について、考えてみたいと思います。
債務控除とは
相続税の計算において、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことをいいます。
差し引くことができる債務には、「債務」と「葬式費用」があります。
(1)債務(被相続人が亡くなったときに現に存在した下記などの債務で、確実と認められるもの)
・金融機関など第三者からの借入金(団体信用保険付き住宅ローンを除く)
・連帯債務(保証債務は原則として、債務控除不可)
・未払の税金、医療費、公共料金、事業上の未払金 など
但し、墓地や仏壇等の未払金、相続財産の維持管理費用、遺言執行費用は債務控除できません。
(2)葬式費用(葬儀や納骨に要した下記などのもの)
・通夜、告別式の費用
・火葬料、埋葬料、納骨費用
・遺体搬送費用
・お布施や心づけ など
ただし、下記などの費用は葬式費用として、債務控除することはできません。
・香典返しの費用
・墓石や仏壇の費用
・初七日や四十九日などの法事費用 など
◎債務控除をすることができるのは、相続人と包括受遺者で、下記などの人は債務控除できません。
・相続放棄した人(葬式費用のみ、債務控除できます)
・特定受遺者(遺言により指定された特定の財産のみを取得した人)
・制限納税義務者(相続または遺贈の際に日本に住所のない人)
最後に
債務控除の額が多ければ、その分だけ相続税の負担は少なくなりますので、控除できる債務について、資料を整え、確実に控除できるとよろしいかと思います。