相続登記が義務化されます

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続登記の義務化について、お伝えします。

相続登記の義務化

相続登記とは、不動産の相続があった際に、その不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更することですが、今までは、この相続登記は法的に義務付けられてはいませんでした。

ですが、不動産登記法の改正により、令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されます。この日以降は、相続してから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料(罰金)を課される可能性があります。

令和6年4月1日より前に相続された場合も対象となり、この場合は令和9年3月31日までに、相続登記する必要があります。

「相続人申告登記」の新設

遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、この期限内に相続登記を行うことができない可能性もあるため、「相続人申告登記」という制度が新設されます。

この制度は、法務局に対し、不動産の所有者につき相続開始があった旨及び自分が相続人である旨を申し出ることにより、相続登記の義務を果たしたとみなすものです。

これにより、相続登記を期限内に完了していなくても、先程の過料を免れることができます。

ただし、この手続きを行ったとしても、相続登記をしたことにはなりません。名義を変更していないことによる不利益を避けるため、状況が整いましたら、速やかに相続登記を行う必要があります。