相続欠格と相続廃除について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続欠格と相続廃除について、考えてみたいと思います。

相続欠格とは

相続欠格とは、一定の事由(欠格事由)に該当した場合、法律上、その者の相続権を剥奪することをいいます。

相続人の欠格事由が民法で、下記のとおり規定されています。

第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格となった者は、相続権を失いますが、その者に子供がいる場合は、代襲相続人として、その子供が相続人となることはできます。

相続廃除とは

相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、推定相続人の相続権を失わせることをいいます。

民法では、相続廃除について、下記のとおり規定しています。

第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

このように、被相続人は特定の推定相続人の相続権を失わせるための意思表示をすることはできますが、家庭裁判所で認められなければ、実際に廃除することはできず、また認められる確率は高くありません。

仮に相続廃除が認められた場合でも、相続欠格と同様に廃除された者は相続権を失いますが、その者に子供がいれば、その子供は代襲相続人として、相続人になることはできます。

最後に

相続欠格も相続廃除も、ともに推定相続人の相続権を失わせるという事態であり、起こって欲しくない状況ではございますですが、不幸にもそのような事態となりそうな際は、相続問題に明るい弁護士にご相談されることをお勧め致します。当事務所でも信頼のおける弁護士事務所をご紹介できますので、ご相談いただければと思います。