埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、改正が入りました相続時精算課税制度について、お伝えいたします。
生前贈与には、暦年課税(暦年贈与)のほかに、相続時精算課税制度があります。
暦年課税の改正につきましては、前回お伝えしましたが、この相続時精算課税制度にも改正が入っております。
この相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に選択できる制度で、累計2,500万円までは贈与税がかかりません。今までは、贈与財産をそのまま合計していく必要がありましたが、令和6年1月1日の贈与から、毎年110万円を基礎控除として、控除できることになりました。
また、相続税の計算においては、この相続時精算課税制度を利用して贈与した財産額を相続財産に加算しなければなりませんが、その加算をする際に、この基礎控除額を控除することができることになりました。
このように今後は、生前贈与について、相続時精算課税制度を検討しやすくなりました。
相続時精算課税制度を適用するには、税務署に届出書を提出するなどの手続きは必要となりますが、状況により、この制度の利用も検討していく必要があるかと思います。