埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「相続土地国庫帰属制度」について、考えてみたいと思います。
相続土地国庫帰属制度とは
相続や遺贈により、土地を取得したけれど、遠方で管理等が困難であったり、固定資産税の負担が重いなどの理由で、その土地を手放したいということがあるかと思います。そのようなときに、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
ただし、この制度を利用できる土地には制限があります。下記に該当する土地は、この制度を利用できません。
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
⑥一定の崖がある土地で、通常の管理に際し、過分の費用又は労力を要する土地
⑦土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物等が地上にある土地
⑧除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
⑩その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
いざ、この制度を利用する際には、土地一筆当たりの審査手数料として14,000円とその土地の種類や面積に応じた負担金を納付する必要があります。この負担金は、その土地の管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定されています。
最後に
相続や遺贈により取得した土地をやむをえず手放したいというときに、すんなりと売却できれば一番良いですが、なかなか売却が困難な場合には、この制度を検討してみるというのも一つの方法かと思います。