相続人に行方不明の方がいる場合

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続人に行方不明の方がいる場合の対処方法等について、考えてみたいと思います。

相続の際に、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行うことになりますが、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。では、相続人に行方不明の方がいる場合は、どうすればよいでしょうか。

そのような場合には、下記のように対処することになります。

①行方不明者の戸籍等の情報から、所在を特定し、連絡を試みる
②所在が特定できても、連絡がとれない場合は、家庭裁判所に申し立て、不在者財産管理人を選出する
※不在者財産管理人を選出する方法のほかに、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てる方法があります。失踪宣告を受けると、その方は死亡しているものとして扱われるため、遺産分割協議を進めることができるようになります。