埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続の際のNISA口座の取り扱いについて、考えてみたいと思います。
NISAとは
昨今、様々なメディアで取り上げられ、NISAが「少額投資非課税制度」、つまり投資の利益に税金がかからない制度のことであるということは、多くの方がご存知のことと思います。
このNISAですが、「Nippon Individual Savings Account」の略称です。
この制度は、2014年からありますが、2024年より新しくなり、大幅に利用しやすくなりました。
具体的には、下記のようなポイントがあります。
①この制度自体と非課税保有期間が恒久化(無期限化)されました
②「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つのタイプの併用が可能となりました
③年間で投資できる枠が2つのタイプの合計で360万円までに拡大されました
④非課税保有限度額(総枠)が1,800万円となりました(うち「成長投資枠」は1,200万円まで)
⑤非課税保有限度額の枠は再利用が可能となりました
相続の際にNISA口座はどうなるのか
このように、とても魅力的な制度ですが、相続の際に被相続人の方が保有していたNISA口座は、相続人の方のNISA口座に移すことはできません。
相続の際は、亡くなられた日にNISA口座内の株式等が相続人に譲渡されたとみなされますが、この場合の譲渡益については、非課税となります。ただし、亡くなられた日以後の配当金や分配金は非課税とはなりません。被相続人の方のNISA口座内の金融商品は、相続人の方のNISA以外の口座に移すことになります。
最後に
相続の際に、被相続人の方のNISA口座を相続人の方のNISA口座で引き継げないのは、残念なことではありますが、投資をお考えの方にとっては、新しくなったNISA制度は大変ありがたい制度ではありますので、是非、ご利用を検討されるとよろしいかと思います。