相続と不動産取得税について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続と不動産取得税について、考えてみたいと思います。

不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。有償・無償を問わず、また登記の有無にかかわらず課税されます。

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となります。

また、等価交換により不動産を取得した場合も、不動産取得税の課税の対象となります。

では、相続により、不動産を取得した場合はどうなるかというと、不動産取得税は課税されません。相続の場合は、不動産の所有権移転が形式的なものであるためです。

ただし、相続人以外の人が特定遺贈(遺言により特定の財産の取得者を指定する)により、財産を取得した場合は、不動産取得税は免除されず、課税の対象となるため、注意が必要です。