埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続があった場合の消費税の納税義務について、考えてみたいと思います。
原則として、基準期間(個人事業者の場合は、その年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除されます。
では、消費税の納税義務者でない相続人が、相続により被相続人の事業を引き継いだ場合は、どうなるのでしょうか。
相続があった年
①相続があった年の基準期間の被相続人の課税売上高が1,000万円超の場合は、相続開始日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
②相続があった年の基準期間の被相続人の課税売上高が1,000万円以下の場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。
相続があった年の翌年又は翌々年
①相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間の被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高の合計額が1,000万円超の場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務は免除されません。
②相続があった年の翌年または翌々年の基準期間の被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高の合計額が1,000万円以下の場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の納税義務が免除されます。
被相続人に複数の相続人がいる場合は、遺産分割が確定するまでの間は、被相続人の基準期間の課税売上高に法定相続分を掛けた金額を各相続人の課税売上高と合算して、1,000万円を超えるかどうかの判定を行います。
後日、遺産分割協議により、法定相続分と異なる分割が確定したとしても、分割確定前の期間について、遡って計算をやり直すことはありません。
最後に
被相続人が「消費税課税事業者選択届出書」「消費税簡易課税制度選択届出書」「消費税課税期間特例選択等届出書」を提出していたとしても、その効果は相続人に引き継がれませんので、相続人がこれらの適用を受けたいときは、新たに届出書を提出しなければならないことに注意が必要です。
このように相続があった場合の消費税の納税義務の判定は、複雑になっておりますので、相続により事業を承継され、ご不明な点などある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。