相続税における養子縁組について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、相続税における養子縁組について、考えてみたいと思います。

養子縁組の種類

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
・普通養子縁組:実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくる養子縁組
・特別養子縁組:実親との親子関係を断ち、養親が養子を実子と同じ扱いとする養子縁組

相続税における取り扱い

相続において、養子は実子と同様に相続人となり、相続順位や法定相続分も実子と同じです。

但し、相続税の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数には、下記のように制限があります。
・実子がいる場合:1人
・実子がいない場合:2人まで

但し、下記の養子などは、実子として扱われ、法定相続人の数の制限を受けません。
・特別養子縁組により、被相続人の養子となった人
・再婚相手の実子で、被相続人の養子となった人(養子縁組をしなければ、相続人になれません) 

上記のような制限はあるものの、養子縁組をすることにより、下記のようなメリットがあります。
・基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を増やすことができる
・死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を増やすことができる
・死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を増やすことができる

下記のようなデメリットもあります。
・実子が生前の際は、孫養子は相続税の2割加算の対象となる
・法定相続人の数が減り、相続税が増えるケースがある

最後に

このように養子縁組には、相続税の計算において、メリットとデメリットがあります。さまざまなご事情により、養子縁組を検討される場合には、相続税の観点を考慮に入れていただく必要があるかと思います。