生産緑地の評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、生産緑地の評価について、考えてみたいと思います。

生産緑地とは

生産緑地とは、三大都市圏の特定市の市街化区域内にある農地等で、都市計画法および生産緑地法の規定に基づき、生産緑地の指定を受けた農地のことです。この制度は、都市部の農地を保全し、また良好な生活環境を確保することなどを目的として、制定されました。

生産緑地の指定を受けると、固定資産税の減額や相続税・贈与税の猶予(免除)の対象となりますが、一方で、指定を受けると、農業の継続が義務付けられ、建築物など工作物の設置や、宅地造成など土地の形質の変更などができなくなります。ただし、農業を営むために必要な施設(温室、農業用倉庫、加工施設、直売所、農家レストランなど)であれば、市町村長の許可を得て設置できます。

生産緑地の評価

生産緑地は、それぞれ(1)または(2)の生産緑地の区分に応じて、下記の計算式に基づいて、評価を行います。

生産緑地の評価額=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額×{1-(次の(1)または(2)に掲げる割合)}

被相続人がその生産緑地の主たる従事者の場合は、(2)の「買取りの申出をすることができる生産緑地」になります。

(1)課税時期(被相続人が亡くなった日や贈与日)において、市町村長に対し買取りの申出をすることができない生産緑地

課税時期から買取りの申出をすることができる日までの期間に応じた下記の割合
・5年以下のもの : 10/100
・5年を超え10年以下のもの : 15/100
・10年を超え15年以下のもの : 20/100
・15年を超え20年以下のもの : 25/100
・20年を超え25年以下のもの : 30/100
・25年を超え30年以下のもの : 35/100

(2)課税時期において、市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地または買取りの申出をすることができる生産緑地
・5/100