埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「生命保険契約に関する権利」の評価について、考えてみたいと思います。
相続が開始した時に、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時に、その契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額で評価することになります。
「まだ保険事故が発生していない」とは、今回の相続の被相続人の方は、この生命保険の被保険者ではないということを意味しています。
なお、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収される所得税及び復興特別所得税の額を差し引いた金額で、生命保険契約に関する権利の価額を評価します。
生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれ、掛捨保険で解約返戻金のないものは評価する必要がありません。