生前贈与の加算対象期間等が見直されました

 

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

本日は、令和6年1月1日からの贈与に関する変更点について、お伝え致します。

今までは、お亡くなりになる前3年以内に贈与(暦年贈与)された財産は、相続税の計算において、相続財産に加算されていましたが、令和6年からは、その期間が3年から7年に延長されました。

ただし、その延長された4年間に贈与された財産については、総額100万円までは加算されません。

令和6年1月1日以後の贈与から対象になりますが、すぐに相続税の計算に影響が出るという訳ではありません。

令和9年1月1日以後に開始する相続から、令和6年分の贈与が加算対象となり、徐々にその期間が延長され、7年分加算されるのは、令和13年1月1日以後に開始する相続からということになります。

毎年110万円までは、贈与税がかからずに、贈与できるという暦年課税の制度を活用しづらくなってしまいましたが、今のところ、この制度自体がなくなってしまう訳ではありません。ただし、場合によって、他の生前贈与対策もよく検討する必要があるかもしれません。

そちらにつきましては、改めてお書きしたいと思います。