無道路地の評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、無道路地の評価について、考えてみたいと思います。

無道路地とは

無道路地とは、建築基準法上の道路に接していない宅地(「接道義務」を満たしていない宅地を含む)をいいます。

「接道義務」とは、建築物の敷地は建築基準法上の道路に、間口2m以上で接していなければならないという建築基準法で規定されている決まりのことです。

無道路地の評価額は、「実際に利用している道路の路線価に基づき不整形地等の補正を行って計算した金額」から、「接道義務を満たす最小限度の通路を開設する場合のその通路部分の金額」を控除した金額となります。控除できる金額は、控除前の評価額の40%が限度となります。

下記などの場合には、無道路地としての評価はできません。

・道路に接する前面宅地を同一の相続人が所有している
・他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に一定の通行権を設定し、通行できている
・都市計画区域内の宅地ではない

このように、無道路地に該当する場合には、評価を下げることができますので、慎重に検討のうえ、適切に評価する必要があります。