埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、準確定申告について、考えてみたいと思います。
準確定申告とは
亡くなった方の確定申告は、その方の相続人が、その年の1月1日から死亡の日までの所得等を計算し、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。これを準確定申告といいます。
相続人が2人以上の場合は、代表相続人を決め、相続人全員の連署で申告をすることになりますが、各相続人が別々に提出することも可能ではあります。
医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等は、被相続人が死亡の日までに支払ったものが対象です。
また、配偶者控除や扶養控除等が適用できるかどうかの判定は、死亡の日の現況により行います。
注意点は
被相続人が、1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出せずに亡くなった場合は、当年分とともに前年分の準確定申告書の提出期限も、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内となります。
また、相続開始により、被相続人が営んでいた事業を相続人が引き継ぐにあたり、青色申告を行うためには、死亡した時期により、それぞれ次の期間内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。(被相続人が青色申告の承認を受けていたとしても、自動的には相続人に引き継がれませんので、注意が必要です)
①1月1日から8月31日までに死亡した場合:死亡の日から4か月以内
②9月1日から10月31日までに死亡した場合:その年の12月31日まで
③11月1日から12月31日までに死亡し場合:その年の翌年の2月15日まで