歩道状空地と公開空地について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、歩道状空地と公開空地について、考えてみたいと思います。

歩道状空地とは

大規模なマンションやオフィスビルなどの敷地の周りが、ブロックを敷き詰められて歩道状になっているのを見かける方も多いかと思いますが、これが歩道状空地と呼ばれるものです。

そして、その歩道状空地が、下記の①から③に該当するものであれば、相続税や贈与税での財産評価において、その歩道状空地の評価額は、ゼロ円となります。

①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されている
②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものである
③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」である

インターロッキングとは、「かみ合わせる」という意味で、一般的にはギザギザにカットされたコンクリートブロックをかみ合わせて、その間に砂を埋め込んで敷き詰める舗装で、荷重分散効果があり、また、水はけが良いとされています。

公開空地とは

公開空地とは、大規模なオフィスビルやマンションなどの敷地内に設けられた空地のうち、一般に開放され、自由に通行や利用ができる区域のことをいいます。このように建物の敷地内に一定の基準を満たす公開空地を設けることにより、容積率の割増や高さ制限の緩和を受けることができます。

公開空地も不特定多数の方に利用されるものではありますが、歩道状空地の取り扱いとは異なり、公開空地は建物を建てるために必要な敷地を構成するものとして、一般の建物の敷地として評価します。

最後に

歩道状空地、公開空地のどちらに該当するかは、各自治体の建築指導課にて、確認することができます。歩道状空地に該当すれば、評価を下げられるため、その確認は確実に行う必要があります。