埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、相続税の未成年者控除について、お伝えします。
未成年者控除とは
未成年者控除とは、相続税の計算において、相続人が未成年(18歳未満)である場合に、下記の金額を相続税から差し引くことができる税額控除の制度です。
未成年者控除を適用できる人は、原則として、相続開始時に日本国内に住所のある人に限られます。
◎未成年者控除額:(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円
※年数計算の結果、1年未満の端数があるときは、繰り上げて1年加算します。
また、未成年者控除額が、その未成年者の相続税額よりも大きく、引き切れないときは、その引き切れない金額は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
最後に
このように、未成年者控除は大きな控除額のある制度ではありませんが、未成年のお子さんを育てながらの相続は、色々な意味で負担の大きい手続きとなります。そのような状況の中で、少しでも相続税を減らすことができるこの制度は、もれなく確実に適用する必要があるかと思います。