埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、暗号資産の評価について、考えてみたいと思います。
ビットコインなどの暗号資産も相続税の課税対象となりますので、相続開始時に被相続人の方が暗号資産を保有されている場合には、その評価をしなければなりません。では、どのように評価すればよいのでしょうか。
暗号資産は、「活発な市場が存在する」場合と「活発な市場が存在しない」場合で、評価方法が異なります。
◎「活発な市場が存在する」場合
次のいずれかの方法によって評価します。
①暗号資産取引所が発行する相続開始日の残高証明書の金額を相続税評価額とする方法
②暗号資産取引所が公表している相続開始日の売却価格を相続税評価額とする方法
◎「活発な市場が存在しない」場合
客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案して、個別に評価しますので、売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして、評価することになります。