埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、数次相続について、考えてみたいと思います。
数次相続とは
数次相続とは、被相続人が亡くなった後、その遺産分割協議を行わないうちに相続人が死亡し、次の相続が開始されてしまった状況のことをいいます。
数次相続があった場合には、下記のような点に注意が必要です。
①相続人について
一次相続における「二次相続の被相続人の相続分」は、二次相続の相続人に引き継がれます。
②相続放棄について
一次相続を承認(相続)し、二次相続を放棄するということはできません。逆に一次相続を放棄し、二次相続を承認(相続)することは可能です。
③相続税申告について
・二次相続の相続人のみ、一次相続の申告期限を二次相続の申告期限まで延長することができます。
・基礎控除額は、「被相続人の相続発生時の法定相続人の数」で計算するため、数次相続による影響はありません。
終わりに
ご不幸が重なり、数次相続となってしまった場合には、通常の相続の際よりも手続き等が複雑となります。ご自身で行うにあたり、ご不明な点や困難と思われる点がありましたら、ご相談いただければと思います。税務以外のことにつきましては、該当の専門家におつなぎすることも可能でございます。