埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、教育資金を一括贈与する場合の贈与税の非課税制度について、考えてみたいと思います。
制度の概要
この制度は、教育資金を父母や祖父母などの直系尊属から、子や孫などへ一定の要件を満たして、贈与する際に最大1,500万円までが非課税となる制度です。この制度は、何度か改正されておりますが、以下、現時点で最新の改正事項を反映して、お伝えします。
制度を適用するための要件は
この制度を適用するためには、下記などの要件があります。
◎適用期限:2026年3月31日まで
◎受贈者の要件:30歳未満で、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
◎贈与者の要件:受贈者の父母、祖父母、曾祖父母などの直系尊属であること
◎手続き:金融機関に教育資金口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出すること
制度利用上の注意点は
この制度を利用する上では、下記などの注意点があります。
◎贈与された教育資金が30歳の時点で残っている場合は、残額に贈与税が一般税率で課税されます。
(直系尊属からの贈与に適用される特例税率よりも高い税率となります)
◎贈与した教育資金が贈与者が亡くなった時点で残っている場合、残額に相続税が課税されます。
(一定の要件を満たせば、課税は免除されますが、相続税課税額が5億円超の場合は免除されません)
◎学校などに直接支払う教育資金は、1,500万円まで非課税となりますが、学校以外に支払う教育資金の非課税限度額は、500万円となります。
最後に
このように、要件を満たせば、最大1,500万円まで非課税で贈与できるため、複数の子や孫に対して行うと効果の大きい相続対策にもなります。相続対策をお考えの方はぜひ検討されるとよろしいかと思います。