埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、教育費の贈与について、考えてみたいと思います。
教育費に贈与税は課税されるか
祖父母が、孫の教育費を贈与するというケースは少なくないと思いますが、このような贈与については、下記にはてはまるもの場合は、非課税とされていますので、贈与税を納める必要はありません。
①扶養義務者間の贈与であること
この場合の扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のことをいいます。
②教育費の贈与であること
被扶養者の教育上、通常必要と認められる学費や教材費等で、義務教育費に限らず、高校や大学等の学費も対象となります。
③通常必要と認められるものであること
被扶養者の需要や扶養者の資力など一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の贈与である必要があります。
④必要な都度、直接、教育費に充てるものであること
実際に必要な都度、行われる贈与が対象であり、まとめて数年分を贈与するという場合は、非課税となりません。
また、教育費として贈与されたとしても、他の目的に使用される場合も非課税とはなりません。
このように、教育費として、親や祖父母から、その都度贈与されるものに関して、贈与税は課税されませんので、上記の点を踏まえて、援助を検討していただければと思います。