埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、建築中の建物の評価について、考えてみたいと思います。
相続税や贈与税の計算における建物の評価額は、原則として、その建物の固定資産税評価額に1.0を掛けて計算した金額とされています。
では、まだ完成していない建築中の建物の評価額は、どうなるのでしょうか。建築中ですので、固定資産税評価額は、まだ付けられていません。
結論としては、建築中の建物の評価額は、その建物の「費用現価の額」×70%の金額となります。
「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合は被相続人の方が亡くなった日、贈与の場合には贈与日)までに、その建物に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に換算した額の合計額のことです。
このように、たとえ建築中であっても、評価額を算出し、課税価格に反映しなければなりません。相続が発生した際に、建築中の建物がある場合には、充分注意する必要があります。