埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、建物附属設備、門・塀、庭園等の相続税評価について、考えてみたいと思います。
建物附属設備の評価
建物附属設備(ガス設備、給排水設備、電気設備等)は、建物の固定資産税評価額に含まれていますので、別途評価する必要はありません。
門・塀等の評価
門・塀等は、下記の算式で、評価します。
(再建築価額ー建築の時から課税時期までの償却費の額の合計額又は減価の額)✕70%
庭園設備の評価
庭木、庭石、庭池等の庭園設備は、下記算式により計算します。
相続開始時の調達価額✕70%