埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「小規模宅地等の特例」について、考えてみたいと思います。
「小規模宅地等の特例」とは
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、土地の評価額を最大で80%減額できるという特例のことです。
この特例は、大きく分けて、下記の3種類があります。
①居住されていた土地(特定居住用宅地等)
②事業に使用されていた土地(特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等)
③賃貸されていた土地(貸付事業用宅地等)
今回は、この中で①特定居住用宅地等を取り上げたいと思います。
「特定居住用宅地等」とは
特定居住用宅地等とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた土地で、配偶者または一定の要件を満たす親族が取得した部分のことです。
必要な要件を全て満たした場合、330㎡までの部分について、評価額を80%減額できます。
◎主な要件(被相続人が居住していた土地)
・配偶者が取得する場合:要件なし
・同居親族が取得する場合:相続税の申告期限まで居住及び所有を継続すること
・持家がなく賃貸に住む親族が取得する場合:相続税の申告期限まで所有を継続すること(被相続人に
配偶者や同居の法定相続人がいないことなど、さらに要件があります)
◎要件(生計を一にしていた親族が居住していた土地)
・配偶者が取得する場合:要件なし
・生計一親族が取得する場合:相続税の申告期限まで居住及び所有を継続すること
減額の割合が大きい特例のため、その要件も細かく定められておりますが、相続対策の意味で、この特例の要件を満たすかどうかを事前に検討しておく必要があるかと思います。