埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、家族信託について考えてみたいと思います。
家族信託とは
家族信託とは、財産管理の一つの手法で、資産を持つ方が、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みのことをいいます。所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けることができます。
家族信託を行うことにより、所有者である親や祖父母が認知症になるなどにより、自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、信託を受けた家族が信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
認知症が悪化すると、銀行等の預金口座は凍結されてしまいます。また、不動産売買などの契約を結ぶことができなくなります。しかし、家族信託契約を結んでおくことにより、口座が凍結されることなく、信託を受けた家族が不動産売買契約を代理で締結することができます。