埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、定期贈与について、考えてみたいと思います。
定期贈与とは
年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。そこで、毎年110万円以内で、子供や孫などに贈与をされる方は、多いと思います。
ただし、気を付けなければいけないことは、定期贈与と見なされた場合は、毎年110万円以内の贈与であっても、贈与税が課税されてしまいます。
定期贈与とは、あらかじめ贈与する総額が取り決めされており、それを毎年、一定の額に分割して、贈与するというものです。この場合は、その取り決めをした年に、「定期金に関する権利」を取得したものとして、その贈与の総額が贈与税の課税対象となってしまいます。
定期贈与とならないためには
定期贈与とならないようにするためには、ある程度のボリュームの金額を年数をかけて、贈与したいと考えている場合でも、あらかじめ贈与の総額を取り決めてしまうのではなく、毎年、贈与額を決めるというスタンスが必要となります。毎年、決定される度に贈与契約書を作成するとより安心です。
また、定期贈与とならないようにするために、毎年の贈与の時期や金額を一定にしないということもよろしいかと思います。
最後に
税制改正により、2024年から、相続開始前の7年以内(改正前は3年以内)に贈与された財産は、相続財産への加算の対象となり、その効果が薄れたとはいえ、毎年の贈与を積み重ねることは、有効な相続税対策であることに変わりはありません。相続税対策をお考えの方は、定期贈与とならないよう留意されながら、積極的に暦年贈与されることをお勧めいたします。