営業権の相続税評価について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、営業権の相続税評価について、考えてみたいと思います。

営業権とは

営業権とは、会社が長期間にわたって収益を上げるために重要となる無形固定資産のことをいいます。一般的に「のれん」と同じ意味で使われています。会社が長年かけて培ってきたノウハウや取引先との関係性、ブランド、顧客リスト、特殊技術、立地条件などは営業権といえるでしょう。

営業権の相続税評価

被相続人の方が事業を営んでいた場合には、営業権も相続財産として、相続税の課税対象となりますので、評価しなければなりません。ここでは、営業権の評価の概略をお伝えします。営業権の評価は、下記の算式で行います。

営業権の価額=「超過利益金額」×営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金減価率
(営業権の持続年数は、原則として10年です)

上記算式中の「超過利益金額」は、下記の算式で計算します。
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05

おわりに

このように、営業権の評価にあたっては、あまり馴染みのない用語が出てきますので、非常に難解な計算と感じる方が多いかと思います。事業を相続された方は、ぜひご相談ください。