埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、「名義預金」について、考えてみたいと思います。
名義預金とは、実際のお金の所有者(資金拠出者)とその預金の名義が異なる預金のことをいいます。
祖父母が孫のためにと思い、孫名義の預金口座を作ってあげ、その口座に貯蓄してあげるというのは、よくあることかと思います。
この状況で、祖父母に相続が発生した場合、たとえ名義が孫になっていても、被相続人である祖父母の財産とみなされ、相続税の課税対象となってしまいます。
相続税申告において、名義預金を相続財産に含めておらず、後に税務調査で指摘された場合は、その分の相続税に加え、過少申告加算税や延滞税などの罰則的な税金も課税されることになります。
相続発生時には、名義預金の有無をよく確認し、漏れなく相続財産に含めるということが大切なことではありますが、その前に名義預金とならないよう、対策をすることがより大切です。
名義預金とみなされずに、孫などにお金を残してあげるためには、明確に贈与となるように下記などの対策をされることをお勧めします。
・贈与契約書を作成する
・あえて基礎控除を超える贈与を行い、贈与税申告をする
・その預金口座の通帳や届出印を口座の名義人自身が保管し、その預金口座を管理する