包括遺贈と特定遺贈について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、包括遺贈と特定遺贈について、考えてみたいと思います。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、遺言で特定の遺産を指定せずに、受け継がせる遺産を「全て」又は「割合」で指定して行う遺贈のことをいいます。

包括遺贈により、遺産を取得する人を「包括受遺者」といい、指定された割合に応じた遺産を取得する権利があり、財産のみならず、債務についても指定された割合を負担しなければなりません。このため、債務が財産を上回ることもあり得ますが、相続の放棄のように、遺贈の放棄が認められています。その場合は、相続の放棄と同様に相続があったことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所での手続きが必要となります。

包括遺贈は、遺産を割合で指定するため、遺言の作成後に遺産内容に変更があっても、遺贈が無効になることはなく、この点は包括遺贈のメリットといえるでしょう。

包括受遺者は、相続人と同様に遺産分割協議に参加する必要がありますが、そのことにより、取得する遺産を希望することが可能となります。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺言で特定の遺産を具体的に指定して、遺産を受け継がせる遺贈のことをいいます。

特定遺贈により、遺産を取得する人を「特定受遺者」といいますが、指定された特定の財産についてのみ、取得する権利が発生するのみで、債務については、特に指定がなければ負担する必要はありません。特定遺贈の場合も遺贈の放棄をすることは可能で、こちらは期限がありません。

特定遺贈は、特定の遺産を指定するため、遺言作成後にその遺産が失われた場合は、その特定遺贈は無効となりますので、この点は特定遺贈のデメリットかと思います。

特定受遺者は、法定相続人でなければ、遺産分割協議に参加する必要はありません。

不動産について、相続や包括遺贈により取得する場合は、不動産取得税が非課税となりますが、法定相続人以外の人が特定遺贈により取得する場合は、不動産取得税が課税されることに注意が必要です。

最後に

包括遺贈と特定遺贈には、上記のような違いがあります。遺言により、遺産の遺し方を決める際には、それぞれの特徴を考慮したうえで、検討していただければと思います。