埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、兄弟姉妹が相続人となるときの注意点などについて、考えてみたいと思います。
兄弟姉妹が相続人となるケース
兄弟姉妹が相続人となるケースは、下記の場合です。
①被相続人に配偶者、子供、直系尊属がいない場合
②被相続人に配偶者はいるが、子供と直系尊属がいない場合
③遺言書において、兄弟姉妹に相続させる旨が記載されている場合
それぞれの場合の法定相続分は、下記のようになっています。
①の場合:兄弟姉妹全員で1/1
②の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
③の場合:遺言書に指定された通り(ただし、他の相続人の遺留分をしないよう配慮が必要)
兄弟姉妹が相続する際の注意点
兄弟姉妹が相続人となる際には、下記の点に注意する必要があります。
①兄弟姉妹に遺留分はありません。
例えば、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合に、遺言書に全ての財産を配偶者に相続させる旨の記載があった場合、兄弟姉妹は遺留分が認められていないため、財産を一切取得することはできません。
②兄弟姉妹の代襲相続は、1代限りです。
つまり、相続人となるべき兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供(被相続人から見ると甥や姪)までが代襲相続の対象となります。
③兄弟姉妹の相続税は、2割加算の対象となります。
配偶者、子供、直系尊属以外が相続人となる場合には、相続税額が2割加算されるという制度があるため、兄弟姉妹が相続人となる場合には、2割加算の対象となります。
最後に
配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースでは、その両者間でトラブルとなるケースは少なくありません。そのトラブルを未然に防ぐためには、遺言書が大きな役割を果たすことになります。遺言書の活用を検討することをお勧めします。