埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、倍率地域にある土地が不整形地等である場合の評価の方法について、考えてみたいと思います。
相続税や贈与税の計算における土地評価の際に、倍率地域にある土地が不整形地等である場合、不整形地補正等を行って、その評価額を下げることができるのでしょうか。
不整形地(いびつな形の土地)について、補正の対象として、減額することができるのは、路線価地域にある土地のみで、倍率地域にある土地には、適用できません。
なぜかというと、倍率地域では固定資産税評価額に評価倍率を掛けて評価しますが、その固定資産税税評価額自体を算定する際に、既に、不整形地補正のような補正が行われているためです。
路線価地域で適用できる奥行価格補正などの多くの画地補正の制度についても、倍率地域では適用することはできません。
ただし、下記のいずれかに該当する場合には、それぞれの制度により、土地の評価額を減額することができますので、適用忘れのないように注意する必要があります。
・地積規模の大きな宅地
・セットバックがある宅地
・都市計画道路の予定地の区域内にある宅地