個人の事業用資産の相続税の納税猶予等について

埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。

今回は、個人の事業用資産の相続税の納税猶予等(個人版事業承継税制)について、考えてみたいと思います。

制度の概要

都道府県知事から円滑化法の認定を受ける後継者である相続人または受遺者が、青色申告の事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた被相続人から、その事業に係る特定事業用資産のすべてを2019年1月1日から2028年12月31日までの相続または遺贈により取得した場合には、その青色申告の事業の継続など一定の要件を満たせば、その相続人等の相続税のうち、特例事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予され、その後継者が死亡した場合等には、その全部または一部が免除される制度です。

ただし、免除されるまでに、特例事業用資産をその後継者の事業の用に供さなくなった場合など一定の場合には、納税猶予税額の全部または一部の納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。

その後継者は、2019年4月1日から2024年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。

この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(被相続人)の事業の用に供されていた次の資産で、相続開始の日の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。

①:宅地等(400平方メートルまで)
②:建物(床面積800平方メートルまで)
③:②以外の減価償却資産で次のもの
・固定資産税の課税対象とされているもの
・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・その他一定のもの(一定の貨物運送用及び乗用自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)

(注1)先代事業者が、配偶者の所有する土地の上に建物を建て、事業を行っている場合の土地など、先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記①から③までの資産も、特定事業用資産に該当します。

(注2)後継者が複数人の場合には、上記①及び②の面積は各後継者が取得した面積の合計で判定します。

(注3)先代事業者等からの相続等により取得した宅地等につき小規模宅地等の特例の適用を受ける方がいる場合には、①の宅地等の限度面積に一定の制限が入ることになります。

最後に

この制度が、2019年度の税制改正で創設され、個人事業主の事業承継も行いやすくなったと言えます。ただし、対象となる資産や適用を受ける先代事業者及び後継者について、要件が細かく規定されていますので、適用される際には充分な検討が必要です。