埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、信用金庫等の出資の相続税評価について、考えてみたいと思います。
①から③の出資については、それぞれ下記のように評価することになります。
①信用金庫の出資
②信用組合の出資
③農事組合法人の出資
①と②については、財産評価基本通達195により、原則として払込済出資金額によって評価します。
③については、財産評価基本通達196により、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に、出資の持分に応じた価額によって評価します。
埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、信用金庫等の出資の相続税評価について、考えてみたいと思います。
①から③の出資については、それぞれ下記のように評価することになります。
①信用金庫の出資
②信用組合の出資
③農事組合法人の出資
①と②については、財産評価基本通達195により、原則として払込済出資金額によって評価します。
③については、財産評価基本通達196により、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に、出資の持分に応じた価額によって評価します。