埼玉県川口市の相談しやすい税理士、大内です。
今回は、二世帯住宅の登記について、考えてみたいと思います。
親子双方で資金を負担して、二世帯住宅を建てられる方も多いかと思いますが、その際には登記に注意する必要があります。
二世帯住宅の登記方法は、主に下記の3つがあります。
①単独登記:建物全体を1戸の住宅として、親または子の単独名義とする
②共有登記:建物全体を親と子の共有名義とする
③区分登記:建物を2戸の住宅として、親世帯、子世帯それぞれが個別に単独登記する
親子で資金を負担している以上は、単独登記とした場合、親から子または子から親に、贈与があったとみなされ、贈与税が発生する可能性がありますので、資金の負担割合に応じて、共有登記や区分登記を選択する必要があります。
また、二世帯住宅の敷地を親が所有している場合、区分登記をしていると相続が発生した際に、同居を要件とする小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を子は適用できなくなります。
相続税が発生する可能性がある場合は、区分登記はお勧めできません。